禁煙外来について
禁煙は、自分一人ではなかなか達成できません。医師のサポートを受けながら、禁煙を続けてみませんか?
2006年から、健康保険等を使って禁煙治療が受けられるようになりました。
健康保険等を使った禁煙治療では、12週間で5回の診察を受けます。
はじめに喫煙状況などから健康保険等で治療が受けられるかをチェックします。
毎回の診察では、禁煙補助薬の処方を受けるほか、息に含まれる一酸化炭素(タバコに含まれる有害物質)の濃度を測定したり、禁煙状況に応じて医師のアドバイスを受けることができます。
「お医者さんと禁煙」すれば、楽に禁煙することができます。
健康保険等の適用にて禁煙治療を受けるためには、以下の4(3)点を満たし、かつ過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過していることが必要です。
① ニコチン依存症を診断するテストで5点以上
② 1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数=200以上
(2016年4月より35歳未満の喫煙者には上記要件がなくなりました)
③ 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
④ 禁煙治療を受けることに文書で同意している(初回時診察にて記入)
健康保険等を使った禁煙治療にかかる費用(自己負担分3割として)は、処方される薬にもよりますが約3ヶ月で12,000~19,000円程度です。
これは、1週間あたりで換算すると約1,000~1,400円となり、毎日20本タバコを吸う方なら、約2~4日分のタバコ代に相当します。