特殊健康診断について
次の有害な業務に常時従事する労働者に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、それぞれの特別の健康診断を実施しなければなりません。
所要時間
30分〜1時間
実施日
月曜〜土曜
受付時間
月曜〜金曜:8:45〜11:00、14:15〜17:00
土曜:8:45〜11:00
※通常健康診断と問診票が異なります。事前のご連絡をください。
有機溶剤健康診断
対象者
屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者。(有機則第29条)
料金
健診名 | 価格(税込) |
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有機溶剤健康診断 | ¥3,300 |
鉛健康診断
対象者
鉛業務に常時従事する労働者。(鉛則第53条)
料金
健診名 | 価格(税込) |
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鉛健康診断 | ¥5,500 |
四アルキル鉛健康診断
対象者
四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者。(四アルキル鉛則第22条)
料金
健診名 | 価格(税込) |
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四アルキル鉛健康診断 | ¥6,600 |
高圧室内、潜水健康診断
対象者
高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者。(高圧則第38条)
料金
健診名 | 価格(税込) |
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高圧室内、潜水健康診断 | ¥3,300 |
石綿健康診断
対象者
石綿等の取り扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者。(石綿則第40条)
料金
健診名 | 価格(税込) |
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石綿健康診断 | ¥3,300 |
じん肺健康診断
対象者
常時粉じん作業に従事する労働者および、従事したことのある管理2または管理3の労働者。(じん肺法第3条、第7〜10条)
料金
健診名 | 価格(税込) |
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じん肺健康診断 | ¥3,300 |
管理区分に応じて1〜3年以内ごとに1回の健康診断を実施しなければなりません。