特殊健康診断

特殊健康診断について

次の有害な業務に常時従事する労働者に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、それぞれの特別の健康診断を実施しなければなりません。

所要時間

30分〜1時間

実施日

月曜〜土曜

受付時間

月曜〜金曜:8:45〜11:00、14:15〜17:00
土曜:8:45〜11:00
※通常健康診断と問診票が異なります。事前のご連絡をください。

有機溶剤健康診断

対象者

屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者。(有機則第29条)

料金

健診名価格(税込)
有機溶剤健康診断¥3,300

鉛健康診断

対象者

鉛業務に常時従事する労働者。(鉛則第53条)

料金

健診名価格(税込)
鉛健康診断¥5,500

四アルキル鉛健康診断

対象者

四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者。(四アルキル鉛則第22条)

料金

健診名価格(税込)
四アルキル鉛健康診断¥6,600

高圧室内、潜水健康診断

対象者

高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者。(高圧則第38条)

料金

健診名価格(税込)
高圧室内、潜水健康診断¥3,300

石綿健康診断

対象者

石綿等の取り扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者。(石綿則第40条)

料金

健診名価格(税込)
石綿健康診断¥3,300

じん肺健康診断

対象者

常時粉じん作業に従事する労働者および、従事したことのある管理2または管理3の労働者。(じん肺法第3条、第7〜10条)

料金

健診名価格(税込)
じん肺健康診断¥3,300

管理区分に応じて1〜3年以内ごとに1回の健康診断を実施しなければなりません。